① 海外に留学した者は、翌年5月31日までに帰国し所定の手続きを行えば、帰国年度の受講登録が認められます。
② 4月1日~5月31日までの不在期間は、担当教員の了解が得られれば欠席扱いとしないといった配慮があります。
4. 長期留学の相談・手続き
① 海外留学に関する学生指導は国際系学部グループで行います。国際系学部グループでは、海外の大学に関する資料収集・情報提供等を行うほか、留学希望者に対する個別相談も随時行っています。また、留学に関する奨学金制度や成績、学籍、帰国後の履修等に関する相談にも対応します。
② 出願の受け付けも国際系学部グループで行います。「留学志願票」等、本学所定の書類の他に留学先の大学が設けている語学レベルの基準に達していることを証明する書類(IELTSスコア等)が必要です。
③ 海外留学制度の適用を受けて海外留学した学生は、帰国後直ちに帰国報告の諸手続きを行わなければなりません。「留学終了届」の他に留学先大学で取得した成績証明書等の必要な書類を揃えて手続きを行ってください。指定された期日に遅れたり、書類上の不備がある場合は、留学先の単位が認定されないばかりでなく、認定留学が1年前に遡って取り消されることもありますので注意してください。
5. SAP(Study Abroad Program)
(1)1年間の留学プログラム※ 国際英語学部グローバルスタディーズ専攻のみ
① 留学先は北米、イギリス、オセアニア、アジアの6ヵ国を予定しています。これらの大学は各国でトップレベルの英語教育実績を持つ本学との連携大学です。各自の興味や目的に合う、厳選された留学先を選べます。