1. 介護等体験の概要
小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状取得のための必要要件として、所定の単位の取得以外に、法令により、介護等体験が義務づけられています。
介護等体験の概要は以下のとおりです。
- 趣旨
- 「個人の尊厳および社会連帯の理念に関する認識を深めることを重要視し、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期すること」を目的としています。
- 内容
- 盲学校、聾学校、養護学校(以下、特別支援学校という)の児童・生徒や、社会福祉施設での障害者、高齢者等の施設利用者に対する介護、介助等(満18才になってからの体験で、文部科学省・厚生労働省で認められた施設での体験でなければなりません)。
- 期間
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免許状申請時までに7日間以上の体験が必要です(7日間以上の介護等体験実施の証明書が必要)。体験期間7日間の内訳は、特別支援学校で2日間以上、社会福祉施設で5日間以上が望ましいとされています。
児童教育学科の幼児教育コースの学生は、「保育実習Ⅰ-2」の施設実習を社会福祉施設(5日間)の体験とみなします。したがって、幼児教育コースの学生は特別支援学校(2日間)での体験のみ必要となります。 - 介護等体験施設
- 介護等体験は大学をとおして申込手続をします(学生個人で直接申込することはできません)。特別支援学校の場合は各都道府県教育委員会経由で、社会福祉施設の場合は各都道府県社会福祉協議会を経由して、実施施設の決定がされます。
- 体験証明書
- 体験の証明書を教育職員免許状申請時に教育職員免許状授与申請書に添付しなければなりません。
- 適用除外
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- ① 既に、中学校教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭の免許状を取得済みの場合。
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② 既に、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士等の免許や資格を有する場合。
※「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」による。
- ③ 学生自身が、1級から6級の身体障害者として認定されている場合。
- 実施回生
- 介護等体験実施回生は、原則、児童教育学科は2回生、その他の学科生は3回生とします。