1. セメスター(学期)
1年を2学期に分け、4月1日から9月20日までを前期セメスター(春学期)、9月21日から3月31日までを後期セメスター(秋学期)としています。授業は各14週(13.5回)、年間35週(ガイダンス、集中講義、授業調整日等を含む)を原則としています。授業科目はこれによって、原則的に各セメスターで完結します。開講形態としては、週1回行う講義、週2回行う講義、曜日講時を固定せず不規則に行う講義の3つに大別されます。ただし一部科目は、通年制をとるものがあります。
2. 授業時間
授業は、原則として月曜日から金曜日まで行います。ただし、一部の授業は土曜日に実施されることがあります。(図書館など大学の業務は一部行っています。)
1講時 | 9:00~10:40 |
---|---|
2講時 | 10:55~12:35 |
3講時 | 13:20~15:00 |
4講時 | 15:15~16:55 |
5講時 | 17:10~18:50 |
3. 各種講義
科目の種類や性格によって、さまざまな呼び方があります。登録のガイダンスや大学からの連絡時にも使用されるので、理解しておくようにしましょう。
(1)個別の日程で行われる講義
「毎週○曜日△講時」のように、決まった枠では行われない講義があります。一定の連続した期間や、不規則な日程で行うものがあり、それらをまとめて「集中講義」としています。集中講義は、ポータルサイトの「時間割個別日程表」で講義日程を確認することができます。
(2)振替授業
授業担当教員の判断で、通常の授業のかわりに、他の催し等への参加をもって授業への出席とみなすものです。(詳細は、ポータルサイトで連絡します。)
(3)遠隔授業
本学には遠隔授業として、時間割が設定されていない「オンデマンド型授業」とリアルタイムで行う「ライブ中継型授業」があります。受講にはPC等の利用が前提となります。履修の際は、Google
Chromeなどの推奨されたブラウザを使用してください。また、対象科目はシラバスから確認してください。
なお、遠隔授業における単位修得については、【第2章 単位】の【4. 遠隔授業の単位修得について】をご確認ください。
4. 休講と補講
大学または授業担当教員のやむを得ない事由により、授業を休講することがあります。休講連絡はポータルサイトで行います。休講の掲示がなく、授業開始後30分以上経過しても授業担当教員が入室しない場合は、アカデミックセンターに連絡して指示を受けてください。休講についての電話照会には応じません。休講した授業は、必ず補講が実施されます。また、試験実施など、授業担当教員の判断で補講を行うことがあります。補講連絡はポータルサイトで行います。
5. 臨時休講措置に関する取扱基準
本基準は、自然災害に対する学生の安全確保および交通機関の不通への対応のため、学長が判断する授業および期末試験(以下「授業等」という)の休講措置等について、必要な事項を定めるものとする。(2019年9月21日施行、2022年1月18日改正)
(1)自然災害に対する安全確保のための基準
台風等による気象警報の発令
- 1. 警報の種類
- 「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」のいずれか
- 2. 警報発令の対象地域
- 京都市または京都市を含む地域
- 3. 休講措置の基準
-
-
① 午前6時30分※1から午前10時00分前※2までの間に警報が発令されている場合、1・2講時の授業等は休講とする。
※1…6時30分を含む、以下同じ ※2…10時00分を含まない、以下同じ
-
② 午前10時00分※3以降、警報が発令されている場合、3講時以降の授業等は休講とする。
※3…10時00分を含む、以下同じ
- ③ 授業等の時間中に警報が発令された場合、気象の状況等を考慮の上、学長が休講の実施時刻を判断する。
-
① 午前6時30分※1から午前10時00分前※2までの間に警報が発令されている場合、1・2講時の授業等は休講とする。
地震の発生
- 1. 震度
- 震度5弱以上
- 2. 地震の発生地域
-
以下の①、②のうち、いずれかに該当する場合、休講措置を取る。
- ① 「京都市」
- ② その他、学長が指定した地域
- 3. 休講措置の基準
-
- ① 地震発生の当日は、地震発生以降の授業等は休講とする。
- ② 授業等の時間中に地震が発生した場合、即時、休講とする。
- ③ 地震発生の翌日以降は、震災の状況等を考慮の上、学長が授業等の実施の有無を判断する。
土砂災害および水害等による避難情報の発表
- 1. 避難情報の種類
- 「緊急安全確保」または「避難指示」
- 2. 避難情報の対象地域
- 「京都市大宅学区」に避難情報が発表された場合、休講措置を取る。
- 3. 休講措置の基準
-
- ① 午前6時30分から午前10時00分前までの間に避難情報が発表されている場合、1・2講時の授業等は休講とする。
- ② 午前10時00分以降、避難情報が発表されている場合、3講時以降の授業等は休講とする。
- ③ 授業等の時間中に避難情報が発表された場合、災害の状況等を考慮の上、学長が休講の実施時刻を判断する。
(2)交通機関の不通に対する基準
交通機関の状況
以下の①②③のうち、いずれか1つ以上に該当する場合、休講措置を取る。なお、各交通機関に定める区間は、全面的または部分的を問わない。また、事故等による一時的な運転見合わせを除く。
- ① 「京都市営地下鉄(東西線)」と「京阪バス(山科・醍醐地域系統)」の両方が「運転見合わせ」となった場合
- ② 「JR琵琶湖線(京都~野洲)」において「運転見合わせ」となった場合
-
③ 以下のA~Eの交通機関のうち、2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合
- A「JR京都線(京都~大阪)、またはJR湖西線(京都~近江今津)」
- B「京都市営バス、または京都市営地下鉄(全区間)」
- C「京阪電車(出町柳~淀屋橋)」
- D「阪急電車(京都河原町~大阪梅田)」
- E「近鉄電車(京都~大和西大寺)」
休講措置の基準
- ① 午前6時30分から午前10時00分前までの間に「運転見合わせ」となっている場合、1・2講時の授業等は休講とする。
- ② 午前10時00分以降、「運転見合わせ」となっている場合、3講時以降の授業等は休講とする。
- ③ 授業等の時間中に「運転見合わせ」となった場合、交通機関の運行状況等を考慮の上、学長が休講の実施時刻を判断する。
- ④ 交通機関により計画的な運休が発表された場合、対象路線や運休期間等の発表内容に基づき、学長が休講措置の実施について判断する。
(3)休講措置の特例
上記(1)および(2)に定める基準にかかわらず、学長が、学生の安全確保のために必要と認めた場合や通学困難等と認めた場合、休講措置を取ることがある。
(4)休講措置等の周知の方法
この基準に基づく休講措置の実施または授業等の再開については、その都度、本学ウェブサイトおよびポータルサイト等において周知する。
(5)休講措置とした授業等の回復
本基準に基づき授業等を休講とした場合は、補講を行うことを基本とする。
(6)その他
- ① 休講措置を講じた場合は、原則として学内でのすべての課外活動および各種行事を禁止する。学外での課外活動については、主催者等の指示に従い、安全を最優先した行動を取ることとする。
- ② 学外実習および学外授業については、その都度、対応を検討することとする。
6. 出席・欠席
(1)出席管理について
入学時に出席管理用の学生証を配布しています。授業に出席した時には、カードリーダーに学生証をかざしてください。
学生証に関する質問等は、下記へ申し出てください。
- ● 授業時に忘れた場合や出席・欠席の情報の間違い → 授業担当教員
- ● 紛失や破損・磁気不良(読み取りが出来ない等) → スチューデントセンター
※ 授業担当教員の判断により、カードリーダー利用に加えて、別の方法で出席確認を実施する場合があります。
(2)欠席について
本学では、単位制度の考え方に基づき授業はすべて受けることを前提とし、欠席した分の学修は自分で進めることを基本としています。やむを得ず授業を欠席する(した)場合は、自分の意志でその理由等について、授業担当教員の指示に従ってポータルサイト(ユニバーサルパスポート)の授業Q&A、もしくはTeamsを用いて報告し、指導を受けてください。
- ※ 欠席の取り扱いは、科目によって異なります。
- ※ わずかな欠席でも単位修得が認められない科目もあります(シラバス参照)。